非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑭贈与税の納税猶予 年次報告書及び継続届出書の提出期限

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非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑭贈与税の納税猶予 年次報告書及び継続届出書の提出期限

こんにちは。

 

名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所の税理士の笘原です。

 

2018年4月1日から施行されている、大きく改正をされた非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、国税庁のパンフレットよりも一歩踏み込んだ解説や注意点、実務の落とし穴などについて解説をしていきたいと思います。

 

前回までに、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予・免除」の適用を受けるまでの手続きや書類について、複数回にわたり解説してきました。

 

ここからは、納税猶予の適用を受けたの手続きについて、ご説明いたします。

 

まず、適用を受け続けるためにしなければならない手続きと、免除を受けるための手続きがありますが、今回は、適用を受け続けるためにしなければならない手続きについて解説していきます。

 

各都道府県庁に、適用を受けた認定について取消事由に該当しない旨の“年次報告”を行う必要があります。

この年次報告書は、贈与税の申告期限の翌日から5年間、毎年、各都道府県庁へ提出する必要があります。

この5年間を「事業承継期間」、税法では「経営贈与承継期間」といいます。

 

各都道府県庁への年次報告書の提出期限は、“贈与税の申告期限の翌日から1年を経過するごとの日の翌日から3ヶ月を経過する日まで”とあります。

具体的には、申告期限である3月15日の翌日から1年を経過するごとの日の翌日(翌年3月16日)から3ヶ月を経過する日、つまり翌年の6月15日までということです。

「事業承継期間」である5年間は、毎年6月15日までに、各都道府県庁へ年次報告書を提出する必要があります。

 

年次報告書を提出期限までに提出し、取消事由に該当しないことが確認された場合には、各都道府県知事の確認書が交付されます。

 

ここまでは、各都道府県庁への手続きです。年次報告書の記載事項や添付書類については、次回以降で解説していきます。

 

年次報告書の提出をし、確認書の交付を受けた後は、税務署へ継続届出書を提出する必要があります。

税務署への届出期限は、“贈与税の申告期限の翌日から1年を経過するごとの日の翌日から5ヶ月を経過する日まで”とあります。

つまり、3月15日の翌日から1年を経過するごとの日の翌日(翌年3月16日)から5ヶ月を経過する日ですので、翌年の8月15日までということです。

「経営贈与承継期間」である5年間は、毎年8月15日までに、税務署へ継続届出書を提出する必要があります。

 

なお、5年を経過した後は毎年ではなく、3年ごとに継続届出書を提出します。

 

今回は、贈与税の納税猶予の適用を受けたに行う手続きとして、年次報告書と継続届出書の提出先、提出・届出期限について解説しました。

 

次回からは、年次報告書、継続届出書の具体的な記載事項や添付書類などについて解説していきます。

⇒年次報告書(様式11)の記載事項についてはこちらの記事で解説しています。

 

贈与税の納税猶予制度についてご不明なことがありましたら、お気軽に名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所までお問い合わせください。初回相談は無料で承ります。

 

執筆者 税理士 笘原拓人

TEL / 052-265-8902
( 20:00以降や土日時間外 TEL / 050-3554-8902 )
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