事業継続が困難な一定の事由に該当する場合の救済措置
投稿日:2022.06.13
お問い合わせが多い「特例経営承継期間の経過後に、事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合において、譲渡・解散した場合の納税猶予の免除」についてまとめました。
以下、主要な内容を記載いたします。
1.納税が猶予されている相続税の納付が免除される主な場合
【免除届出に係る事由】
⑴ 後継者が死亡した場合
⑵ (特例)経営承継期間内において、やむを得ない理由により会社の代表権を有しなくなった日以後に「免除対象贈与」を行った場合
【免除申請に係る事由】
⑶ (特例)経営承継期間の経過後に「免除対象贈与」を行った場合
⑷ (特例)経営承継期間の経過後において、会社について破産手続開始の決定などがあった場合
⑸ 特例経営承継期間の経過後に、事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合において、会社について、譲渡・解散した場合
(1)~(3)は法が予定している納税猶予の免除のため割愛します。
また、(4)は破産手続開始の決定など会社が法的な整理に移行していますので、当然に免除として割愛いたします。
結果、(5)について検討します。
2.当初申告における納税猶予額と再計算猶予額の差額の免除
上記1.(5)の検討になります。
特例承継期間の経過後(5年後)に、【事業の継続が困難となる事由】に起因して、一定の事実が生じた場合、その時点で納税猶予税額を再計算し、当初申告における納税猶予額と再計算猶予額の差額が免除される。
【一定の事実】
(1)株式等の譲渡等
(2)合併による消滅
(3)株式交換又は株式移転
(4)解散
現実的には「(1)株式等の譲渡等」又は「(4)解散」が想定されると思料します。
3.上記2.の【事業の継続が困難とされる事由】
(1)利益
直前事業年度及びその直前の3事業年度(直前事業年度の終了の日の翌日以後6月を経過している場合は2事業年度)のうち2以上の事業年度において、特例認定(贈与)承継会社の経常損益金額が零未満であること
(2)売上高
直前事業年度及びその直前の3事業年度(直前事業年度の終了の日の翌日以後6月を経過している場合は2事業年度)のうち2以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入金額が前事業年度の平均総収入金額を下回ること。
(3)負債
直前事業年度又は直前事業年度の前事業年度(直前事業年度の終了の日の翌日以後6月を経過している場合は直前事業年度)の終了の日における負債の帳簿価額が、対応する事業年度の平均総収入金額に6を乗じて計算した金額以上であること
(4)株価
判定期間(※2)における業種平均株価(※3)が、前判定期間における業種平均株価を下回ること。または、前判定期間における業種平均株価が、前々判定期間における業種平均株価を下回ること。
(5)特例経営承継相続人等
特例経営承継受贈者・相続人等が心身の故障その他の事由により特例認定(贈与)承継会社の業務に従事することができなくなったこと(解散の場合を除く)
こちらも現実的には「(1)利益」又は「(2)売上高」しか該当することはないと思料します。「(1)利益」については経常利益ではありますが、比較的該当しやすいとは思います。
4.結論
「(1)株式等の譲渡等」でも「(4)解散」においても、一定の事由が発生した時に、一定の要件に該当する場合は、当初申告からのその価値の減少分(株式の譲渡等については1/2が上限)については、猶予税額を免除される制度はございます。
将来本当に経常赤字が発生し続けるなど企業価値が棄損した場合には、価格の固定の効果によるデメリットは救済される可能性がありますので、非上場株式の納税猶予はその点では配慮されているかとは存じます。