非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)①概要
投稿日:2021.03.01
こんにちは。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所の税理士の笘原です。
私は平成30年4月1日に大きく改正をされた非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、国税庁のパンフレットよりも一歩踏み込んだ解説や注意点、実務の落とし穴などについて解説をしていきたいと思います。
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)ですが、誤解を恐れず平たく申し上げますと、一定の期間に一定の要件を満たす非上場株式を父から子(親族外も可能)へ贈与・相続をして承継をする場合、本来ならば贈与税や相続税が課税されますが、特例を利用することによって、税金がなく無税で承継することができます。という制度です。本来ならば多額の税金がかかるところが、課税されないので、相当大きなインパクトのある節税となります。
弊社のお客様からも早速お問い合わせが相次ぎ、実際に実行に向けて動き出しているところです。
私のブログが少しでも多くの方々のお役に立てれば幸いです。
まずは、早く非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)についてアウトラインを知りたいという方は以下の国税庁HPと中小企業庁のHPのパンフレットのPDFをご覧ください。
国税庁URL(事業承継税制特集)(あらまし分かりやすい)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm
納税猶予を受けるための手続き(中小企業庁)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180425shoukeizeiseitetuduki.pdf
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)については名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所までご相談ください。