非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)②2つの期限

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非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)②2つの期限

執筆者:所長税理士笘原拓人

 

こんにちは。

 

名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所の税理士の笘原です。

 

2018年4月1日から施行されている、大きく改正をされた非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、国税庁のパンフレットよりも一歩踏み込んだ解説や注意点、実務の落とし穴などについて解説をしていきたいと思います。

 

今回は「2つの期限」について解説をしたいと思います。

 

非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)の適用を受けるためには多くの要件や期限があるのですが、実際の先代の経営者から後継者へ、自社の株式を贈与・相続するまでには「2つの期限」があります。

 

  • 特例承継計画書の提出期限

2026年(令和8年)3月31日

計画書の提出の期限です。

ポイントは計画書の提出の期限のため、贈与・相続の実行の期限ではない。ということです。

 

  • 贈与・相続の実行期限

2027年(令和9年)12月31日

ポイントは贈与・相続の実行の期限です。特例承継計画書が既に提出されている前提です。

 

計画書の提出と贈与・相続の実行の期限が同じと誤解されている方がいます。上記のように同じではありませんので、お気を付けください。

また、贈与・相続の実行の期限がまだ先だからと思っていても、特例承継計画書の提出期限は贈与・相続の実行の期限よりおおよそ4年前の2024年3月31日となりますのでお気を付けください。

 

本日の執筆は2018年9月14日に行っています。そのため、現在からは期限までに時間的な余裕は十分にあります。ただし、株式の後継者への承継という大きなテーマですので、期限がまだ余裕があるとしても、早めの準備が肝要です。今から準備をスタートしますと、十分に熟慮思考をして、もっとも適切なタイミングで株式を後継者へ承継することができます。ものごとは全て準備で決まります。

 

非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、準備のスタートをきりたい方は、お気軽に名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所までお問い合わせください。初回相談は無料で承ります。

 

執筆者 笘原拓人

TEL / 052-265-8902
( 20:00以降や土日時間外 TEL / 050-3554-8902 )
FAX / 052-265-8903