非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑦特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書~その2~
投稿日:2021.03.07
こんにちは。
名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所の税理士の笘原です。
2018年4月1日から施行されている、大きく改正をされた非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、国税庁のパンフレットよりも一歩踏み込んだ解説や注意点、実務の落とし穴などについて解説をしていきたいと思います。
今回は、前回につづき「特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書」について解説したいと思います。
2.贈与者及び第一種特例経営承継受贈者について
総株主等議決権数は、贈与の直前と贈与時の議決権の数を記載します。
自己株式や議決権のない種類株式の数は含めません。
贈与者の氏名、住所、贈与時の代表者への就任の有無などを記載します。
贈与者は、贈与時に代表者を退任していなければなりません。
過去に贈与者が、これから認定を受けようとする会社の株式を贈与し、事業承継税制の特例を受けているかの有無を記載します。過去に受けている場合には、申請はできません。
代表者が次の①~③の全ての条件を満たしていた期間を記載します。
①代表者であった
②同族関係者と合わせると総議決権の過半数を占めていた
③同族関係者(特例経営承継受贈者となる者を除く。)の中で最も多く議決権を有していた
上記の期間における議決権の総数を記載します。
その期間のうちいずれか任意の日の同族関係者との保有議決権数の合計とその割合を記載していきます。
また、この日における株主名簿を添付する必要があります。
次に、贈与の直前における同族関係者の保有議決権数の合計とその割合などを記載していきます。
贈与直前の発行済株式総数または出資総額については議決権数ではないので、単位は「株」または「円」になります。
また、一部でも議決権のない株式については含めません。
発行済み株式総数の3分の2の数を記載し、第一種特例経営承継受贈者が贈与の直前に有していた株式数を記載します。
贈与直前に贈与者が有していた株式数と、贈与する株式数を記載します。
ここまでが贈与者についての記載事項となります。
納税猶予の適用を受けるためには、この認定申請書を提出し認定を受ける必要があります。
また、贈与する株式数には一定の基準がありますので、注意が必要です。
記載内容や申請についてお困りのことがありましたら、お気軽に名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所までお問い合わせください。初回相談は無料で承ります。
執筆者 税理士 笘原拓人