非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑧特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書~その3~
投稿日:2021.03.08
こんにちは。
名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所の税理士の笘原です。
2018年4月1日から施行されている、大きく改正をされた非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、国税庁のパンフレットよりも一歩踏み込んだ解説や注意点、実務の落とし穴などについて解説をしていきたいと思います。
今回は、前回につづき「特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書」について解説したいと思います。
【認定申請書の記載事項の内容と解説】
2.贈与者及び第一種特例経営承継受贈者について
前回は贈与者の記入欄についてご説明しました。
今回は、第一種特例経営承継受贈者の欄についてご説明します。
まず、受贈者(後継者)の氏名、住所、贈与時の年齢を記載します。
贈与者との関係については、直系卑属、直系卑属以外の親族、親族外のいずれかを選択します。
直系卑属というのは、贈与者つまり先代経営者から見て、血のつながりのある下の世代である子や孫のことです。
親族というのは、配偶者のほか、6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。
次に、贈与時に受贈者(後継者)が代表者となっているか、贈与の日前3年以上にわたり役員となっているかを記載します。
認定を受けるためには、贈与時に受贈者(後継者)が会社の代表者となっていること、20歳以上で役員就任から3年以上経過している必要があります。
過去に受贈者が事業承継税制の認定(一般)を受けているかどうかについて記載します。
すでに認定(一般)を受けている場合には、特例の認定を受けることはできません。
次に、贈与時の議決権数について、保有議決権数の合計とその割合を記載していきます。
贈与の直前の議決権数と割合、贈与により取得した議決権数と割合を記載したあと、その合計を贈与の時の欄に記載します。
認定を受けるためには、先代経営者及び後継者が保有している議決権数に応じて、一定の割合以上の株式を、一括して贈与する必要があります。
事業承継税制の適用を受けようとする議決権の数、同族関係者の氏名等を記載したあと、贈与時の同族関係者との保有議決権数の合計とその割合を記載します。
贈与後に、後継者と同族関係者で発行済株式総数の50%を超える株式を保有し、かつ、後継者は同族内で筆頭株主となっている必要があります。
ここまでが、2.贈与者及び第一種特例経営承継受贈者についての記載事項になります。
3.は過去に納税猶予制度を活用したことがある場合のみの記載事項です。
今回の申請が初めての場合には、該当無しにチェックを入れます。
認定要件を満たすためには、細かい要件をクリアする必要があります。
また贈与をする株式数についても要件があります。
ここまでは、先代経営者と後継者についての要件でしたが、認定を受けるためには、さらに会社の要件を満たす必要があります。
認定要件や申請についてお困りのことがありましたら、お気軽に名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所までお問い合わせください。初回相談は無料で承ります。
執筆者 税理士 笘原拓人