非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑥特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書~その1~
投稿日:2021.03.06
こんにちは。
名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所の税理士の笘原です。
2018年4月1日から施行されている、大きく改正をされた非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、国税庁のパンフレットよりも一歩踏み込んだ解説や注意点、実務の落とし穴などについて解説をしていきたいと思います。
今回から複数回にわたり、「特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書」について解説したいと思います。
認定申請書は都道府県知事に提出する書類です。
認定申請書のフォーマットについては、中小企業庁よりフォーマットが指定されています。
特例の認定申請には、第1種と第2種があり、基本となる第1種の先代経営者から後継者への贈与について、記載事項の内容と解説をしていきます。
【認定申請書の記載事項の内容と解説】
1. 特例承継計画の確認について
特例承継計画の確認を受けている場合には、特例代表者と特例承継者の氏名を記載します。
特例承継者の氏名の欄には、承継者1名の氏名を記載します。複数の後継者が認定を受けるためには、一人ずつ申請書を作成する必要があります。
2.贈与者及び第一種特例経営承継受贈者について
贈与の日、第一種特例贈与認定申請基準日、贈与税申告期限、第一種特例贈与認定申請基準事業年度、総株主等議決権数、贈与者について、第1種特例経営承継受贈者について記載します。
第一種特例贈与認定申請基準日は、贈与の日によって異なります。
1月1日から10月15日までの間の贈与であれば、10月15日が基準日となります。
贈与の日が10月16日から12月31日である場合には、贈与の日が基準日となります。
5月15日より前に贈与があった場合に、経営承継受贈者または経営承継贈与者のいずれかが死亡した場合には、死亡した日の翌日から5か月を経過する日が基準日となります。
例えば死亡した日が3月15日の場合には、5か月後である8月15日が基準日になります。
第一種特例贈与認定申請基準事業年度は、贈与のあった日の属する事業年度の前の事業年度開始の日から、特例贈与認定申請基準日の属する事業年度の前の事業年度終了の日です。
むずかしい表現をしていますが、通常は1事業年度ないしは2事業年度になります。
記載内容についてお困りのことがありましたら、お気軽に名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所までお問い合わせください。初回相談は無料で承ります。
執筆者 税理士 笘原拓人