非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑫認定申請書の添付書類~その3~
投稿日:2021.03.12
こんにちは。
名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所の税理士の笘原です。
2018年4月1日から施行されている、大きく改正をされた非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、国税庁のパンフレットよりも一歩踏み込んだ解説や注意点、実務の落とし穴などについて解説をしていきたいと思います。
前回に引き続き、「特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書」の添付書類について解説していきます。
前回は、基本となる「第⼀種特例贈与認定中⼩企業者」の添付書類①~⑬のうち、⑤~⑦まで解説しました。
今回は、⑧以降について解説していきます。
⑧上場会社等及び⾵俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
⑨特別⼦会社・特定特別⼦会社に関する誓約書
⑩贈与者・受贈者・その他の⼀定の親族の⼾籍謄本等
⑪特例承継計画⼜はその確認書
⑫その他、認定の参考となる書類
⑬返信⽤封筒
⑧⑨は申請会社が誓約する誓約書です。
こちらは中小企業庁のホームページの添付書類(PDF)の説明事項の中に書式があります。
該当するケースに応じて作成する必要があります。
⑩は、贈与の時における認定申請中小企業者の株式を保有する次の者の戸籍謄本等です。
・贈与者(先代経営者)
・受贈者(後継者)
・申請会社の議決権を有する親族全員
・剰余⾦の配当等または損⾦不算⼊給与を受けた親族全員(一定の場合には不要)
⑪の特例承継計画又はその確認書では、贈与を受けた後継者が、特例計画書に記載された特例後継者であることを確認するためのものです。
既に特例承継計画の確認書の交付を受けている場合には、その確認書を提出します。
まだ特例承継計画の確認を受けていない場合には、認定申請書と同時に特例承継計画の確認申請書を提出します。
なお、特例承継計画を新規に提出することができるのは、2026年(令和8年)3⽉31⽇までです。
2026年(令和8年)4月1日以降は、既に提出した特例承継計画を変更することは可能ですが、新規に提出することはできませんので、ご注意ください。
⑫はその他、認定の参考となる書類ですが、申請会社が事前確認(任意)を受けている場合には、その確認書を提出します。
直前期末から贈与時までの間の資産及び負債について著しい増減があった場合や合併、株式交換等があった場合には、贈与時の貸借対照表、その事業年度開始の⽇から贈与時までの損益計算書、株主資本等変動計算書などを提出する必要があります。
その他、認定を判断するための資料として、参考資料の提出を求められることがあります。
⑬宛先を明記した定形外封筒を同封します。
認定申請書及び添付書類は、贈与年の10月15日~翌年1月15日までの間に、各都道府県の申請窓口に提出します。
3回にわたり「特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書(基本となる第⼀種特例贈与認定中⼩企業者)」の添付書類について解説してきました。
次回は、これまでの流れを確認しながら、税務署への申告について解説していきます。
認定申請書の添付書類についてご不明なことがありましたら、お気軽に名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所までお問い合わせください。初回相談は無料で承ります。
執筆者 税理士 笘原拓人