非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑤贈与の実行後の提出書類と提出期限

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非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)⑤贈与の実行後の提出書類と提出期限

こんにちは。

 

名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所の税理士の笘原です。

 

2018年4月1日から施行されている、大きく改正をされた非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、国税庁のパンフレットよりも一歩踏み込んだ解説や注意点、実務の落とし穴などについて解説をしていきたいと思います。

 

今回は「贈与の実行後の提出書類と提出期限」について解説をしたいと思います。

 

目的   認定書の交付を受ける

提出先  都道府県知事

提出書類 特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書

提出期限 その贈与を受けた年の翌年1月15日まで

 

前回のブログまでで解説をしました都道府県知事に提出をした特例承継計画にもとづき、あなたは晴れて株式を先代経営者から贈与を受けました。

 

まずは一安心ですが、ひと段落ではありません。

 

その贈与を受けた年の翌年1月15日までに都道府県知事に提出しなければならない書類があります。

 

「特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書」です。

 

この書類を都道府県知事に提出をして、円滑化法の認定を受け、「認定書」を入手する必要があります。

 

繰り返しになりますが、特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書の提出期限は贈与税の申告期限である翌年3月15日ではなく、その贈与を受けた年の翌年1月15日までですので、とても注意が必要です。

 

そして、この「認定書」は贈与を受けた年の翌年3月15日までに提出する贈与税の申告書への添付書類になります。

 

私たちの強みは事業承継税制を利用した円滑な事業承継へとつながる全体最適を達成するためのスキームの構築力と実行支援力です。非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除の税制ができたのに、一歩も前に進んでいない。ということはありませんか。その一歩を踏み出したい方は、お気軽に名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所までお問い合わせください。初回相談は無料で承ります。

 

執筆者 税理士 笘原拓人

TEL / 052-265-8902
( 20:00以降や土日時間外 TEL / 050-3554-8902 )
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