非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)④認定経営革新等支援機関
投稿日:2021.03.04
こんにちは。
名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所の税理士の笘原です。
2018年4月1日から施行されている、大きく改正をされた非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)について、国税庁のパンフレットよりも一歩踏み込んだ解説や注意点、実務の落とし穴などについて解説をしていきたいと思います。
今回は前回のブログで解説をした特例承継計画のうち、「認定経営革新等支援機関による所見等」について解説をしたいと思います。
特例承継計画は都道府県知事に提出する書類です。
特例承継計画には別紙として「認定経営革新等支援機関による所見等」を添付しなければなりません。
1.認定経営革新等支援機関(略称は認定支援機関)とは
中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
税理士事務所も認定支援機関になることができますが、全ての税理士事務所が認定されているわけではありません。
弊社、笘原拓人税理士事務所は経済産業省より認定経営革新等支援機関に認定されていますので、ご安心ください。
2.認定経営革新等支援機関による所見等とは
認定経営革新等支援機関による特例承継計画への指導・助言となります。認定経営革新等支援機関による所見等により、特例承継計画の精度を向上させることが目的です。
ただ、最も大切なことは形式上の書類ではなく、事業承継税制を利用した円滑な事業承継へとつながる全体最適を達成するためのスキームの構築力と実行支援力です。非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除の税制ができたのに、一歩も前に進んでいない。ということはありませんか。その一歩を踏み出したい方は、お気軽に名古屋市中区金山の笘原拓人税理士事務所までお問い合わせください。初回相談は無料で承ります。
執筆者 税理士 笘原拓人