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事業承継までの流れ
Step.1 初回無料相談のお申込み
Step.2 無料相談の日程確定
Step.3 初回相談の実施
Step.4 ご契約
Step.5 資料を弊社まで郵送
料金体系事業承継税制<特例措置>を用いた事業承継の場合
1. 非上場株式等についての贈与税の納税猶予の場合
1 特例承継計画の確認申請書の作成及び申請(贈与の実行前):11万円~
含まれるサービス
- 特例承継計画(確認申請書)の作成及び提出
- 株価引き下げ対策の提案
- 民法特例(遺留分の除外合意・固定合意)の検討
(オプション)
- 株価計算 22万円~
- 先代経営者の贈与税の簡易試算と特例措置の節税効果の試算 22万円~
2 特例の認定申請(贈与の実行後):33万円~
含まれるサービス
- 特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書の作成及び提出
- 贈与税の申告書の作成及び提出
3
贈与税申告期限後5年間、都道府県知事へ年に1回提出する「年次報告書」及び税務署へ提出する「継続届出書」の作成及び提出:11万円(毎年提出時)
4
6年目以降、税務署へ3年に1回提出する「継続届出書」の作成及び提出:8.8万円(3年ごと提出時)
5 (オプション)民法特例(遺留分の除外合意・固定合意)の申請:55万円~
含まれるサービス
- 遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書、確認証明書及び合意書の作成及び申請提出
2. 非上場株式等についての相続税の納税猶予の場合
1 特例承継計画の確認申請書の作成及び申請(相続開始後):22万円~
含まれるサービス
- 先代経営者の相続税の簡易試算と特例措置の節税効果の試算
- 株価引き下げ対策の提案
- 特例承継計画(確認申請書)の作成及び提出
株価計算は相続税の申告報酬に含まれます。
2 特例の認定申請(相続開始後8ヶ月以内の申請が必要):33万円~
含まれるサービス
- 特例相続認定中小企業者に係る認定申請書の作成及び提出
3 相続税の申告書の作成及び提出:①土地の評価額×0.9%
②土地以外の評価額×0.5%
②土地以外の評価額×0.5%
4
相続税申告期限後5年間、都道府県知事へ年に1回提出する「年次報告書」及び税務署へ提出する「継続届出書」の作成及び提出:11万円(毎年提出時)
5
6年目以降、税務署へ3年に1回提出する「継続届出書」の作成及び提出:8.8万円(3年ごと提出時)
3. 事業承継税制<特例措置>を用いない事業承継の場合
1 株価計算:1社あたり11万円〜
会社の内容及び評価方法により変動します。
2 贈与税の申告書:6.6万円~
贈与財産の内容や金額により異なります。
3 相続税精算課税制度の贈与税の申告書:12.1万円~
贈与財産の内容や金額により異なります。
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事業承継対策コンサルティング・相続税対策コンサルティング
内容により別途ご相談となりますが、目安は33万円~となります。
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